あすなろ行政書士事務所のブログ
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マイナンバー制度がいよいよ始まります。 事業者の皆様、準備はすすんでいますか?
国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。
それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱う事になります。
事業者は、源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険・厚生年金・雇用保険などの被保険者資格取得届等にマイナンバーの記載する事になります。その為、取扱いに十分注意し、ガイドラインを踏まえた対応が必要となってきます。
事業者がマイナンバー制度を導入するに当たりポイントは以下の6つです。
- マイナンバーを取り扱う担当者を決める。
- マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をする。
- マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引き出しに保管する。
- ウィルス対策ソフトを最新版にする等、セキュリティ対策を行う。
- 退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら確実に廃棄する。
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従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行う。
法人には13ケタの法人番号が指定されますが、法人番号については利用は自由です。
では、実際にどのように準備を進めればよいのでしょうか。
次のような手順で行う事をお勧めします。
- 社内の担当責任者、実務担当者を決める。
- 影響する部署と業務を洗い出す。
- 自社で対応する部分と外部(税理士、社労士など)委託する部分を決定する。
- 社内の秘密漏えい防衛のための対策をとる。
- 社員に周知させる。
- 基本方針、取扱い既定の作成。
- 就業規則、委託契約書などの見直し。
- マイナンバー取扱責任者への研修、全従業員への研修を行う。
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制度開始に向けての最終チェックをする。
1,3以外の手順においては弊所でお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
必要に応じて、社会保険労務士、税理士、ITコンサルタントとの連携もいたします。