2014年
11月
03日
月
建設業許可のうち、とび・土工・コンクリート工事業の許可をお持ちの業者様へ
平成27年4月から、新たに解体工事業という業種が追加になります。
現在は『とび・土工・コンクリート工事業』の許可があれば解体工事ができますが、平成27年4月から、29業種めの業種として解体工事業なるものが設定されることになりました。
許可要件として、解体工事業の専任技術者の資格など、具体的には未定とのことです。
また、3年間という猶予があるとのことです。
解体工事を受注されている方は注意が必要です。
詳しくはお問い合わせください。