貨物自動車運送事業の運賃・料金の収受ルール変更に伴う手続きについて

平成29年11月4日よりトラック運送において改正があります。

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う、運賃・料金の新しいルールです。

 

トラック事業者は必ず、以下の手続きをする必要があります。

 

この手続きを行わないと違反となり、場合により処罰の対象となりますので必ず行ってください。

 

選択肢は以下の3つです。

平成29年11月4日以降に使用する約款を

  1. 新標準約款を使用する。
  2. 旧標準約款を引き続き使用する。
  3. 新たに独自に約款を定める。

どれを選ぶかは自社の業務の実態に即してお考えください。

 

【新標準約款を使用する場合】

  • 12月3日までに新たな運賃及び料金の変更届出を管轄運輸局へ提出する。
  • 11月4日以降速やかに改製告示後の新標準約款を営業所に掲示する。

積込料・取卸料・待機時間料・車両留置料など、新たに料金を設定します。自社のコストに見合った料金設定を計算する必要があります。

 

【旧標準約款を引き続き使用する場合】

  • 11月4日までに旧標準約款を使用することについて認可申請を行う。
  • 認可後、使用する約款を営業所に掲示する。(改正告示後は標準約款ではなくなります。)

今までと同様に一体化した料金で請求しますので、事務処理の負担はありません。

しかし、積込・取卸・待機時間・車両留置などにコストがかかっている場合、費用を請求できません。

認可申請自体は新たに決める料金などもないので書類のボリュームは小さく、郵送で申請が出来ます。(支局により対応が異なる事がありますので管轄支局へ確認してください。)

 

【新たに独自に約款を定める場合】

  • 独自に定めた運賃約款を使用することについて認可申請を行う。
  • 運賃及び料金の変更届出を行う。
  • 認可された運送約款を営業所に掲示する。

    ※もともと独自の約款を使用していて引き続き使用する場合は手続きは不要です。

 

提出する運輸支局により書類に若干の相違があります。詳しくはお問合せ下さい。

 

 

トピックス

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